かなで相談室(特定相談支援事業)

特定相談支援では、相談支援員が障がいのあるご本人の意向を聞いて、希望される暮らしを実現に向けてサポートしていきます。

たとえば、こんなことをしています

  • 障がい福祉サービス等の情報を提供
  • 見学や体験利用の調整や利用契約時の同行
  • 市役所に提出する福祉サービス利用に関する手続き
  • 福祉サービス利用に関する市町村や他の支援機関、医療機関との連絡調整などです

具体的には、定期的に面接を行い、ご本人やご家族の希望や状況等を把握して、サービス等の利用計画を作成・更新します。

相談支援の流れ

Step1 連絡

まずは電話でご連絡ください。面談の日時を決めます。

Step2 面談

ご自宅か事業所で面談して、相談の内容をうかがいます。
この時、ご本人だけでなく、ご家族の希望、困っていることなどを聞かせていただくことがあります。その上で、相談支援でできることを説明します。相談支援の進め方についても、説明させていただきます。

Step3 利用契約

相談支援の利用契約書を交わします。

Step4 アセスメント

ご本人の現在の状況と、これまでのこと、これからどうしていきたいかなどを、詳しく聞かせてください。個人情報は守りますので、安心してお話ください。

Step5 計画案作成

相談支援員とじっくり話し合います。これからの暮らしの目標を定め、そのためにどんな福祉サービスを使うかを「計画案」という書類にまとめ、必要なサービスの利用申請書と共に市役所へ提出します。

Step6 計画書作成→サービス利用開始

市役所から「受給者証」が発行されたのを確認したら、利用するサービスの事業所を見学したり、説明を聞いて、回数や時間帯などの利用方法を決めます。
正式な計画書を作成し、サービスの利用がスタートします。
複数のサービスを使う方の場合は、はじめに関係者が集まって、それぞれの役割を話し合う「サービス担当者会議」を開催することもあります。

Step7 モニタリング

定期的(はじめは1~3ケ月ごとが多いです)に相談支援員と面談して、目標に向かって進んでいるかを話し合います。その時、困っていることや必要な配慮がされているかなどを確認します。必要な時は利用しているサービスの事業所と話し合ったり、医療機関に同行することもあります。

その後は、定期的にモニタリングの面談をして、その都度、必要なサポートをしていきます。
「受給者証」の期限がきたら、Step5からStep7までを繰り返します。

かなで相談室について

  • 住所:高石市綾園4-5-26 高石市立ふれあいゾーン1階
  • 電話:072-268-2525 担当:佐々木、河野(こうの)
  • FAX:072-261-2743
  • 計画相談実施日:月曜日〜金曜日(国民の祝日、12月28日から1月4日までを除く)
  • 実施時間:9:00 – 17:00

よくあるご質問

Q
どうすれば利用できるの?
A

お住まいの市町村の障がい福祉窓口で「相談支援を利用したい」と伝えてください。

Q
相談するとお金がかかるの?
A

利用料金の自己負担はありません。

Q
いつまで利用できるの?
A

利用の期限はありません。

Q
「受給者証」ってなに?
A

お住まいの市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」のことです。申請した福祉サービスの内容や利用できる期間が記載されています。

Q
相談支援員は決まっているの?
A

基本的には決まった相談員が一緒に進めていきます。もし、何らかの事情で交代する時には、ご本人が戸惑われないように引き継ぎをしていきます。

かなで相談室の名前の由来

かなで相談室は、計画相談支援を通して障害のある方と社会資源をつなぎ、地域の皆様と共に豊かな暮らしのメロディーを奏(かな)でていくことを目指します。一人で悩まず、まず話してみるところから始めませんか。